国土交通省は19日、トラック適正化2法に基づく「適正原価」を設定する事業種別について、一般貨物自動車運送事業で「貸切」に加えて「特別積合せ」を別途設定する。特定貨物運送事業は貸切の適正原価を適用し、軽貨物運送事業は貸切の小型車をベースに示す方針だ。同日の適正原価の設定に向けた有識者検討会の会合で、物流・自動車局貨物流通事業課が個別論点の検討の方向性として提示した。車型は一般的な「バン型」を基本としつつ、特殊車両の場合は割り増し分を設定。トラックドライバーに適正な賃金が支払われているかの確認は、トラック運送事業者が毎年度提出する事業実績報告書などの人件費明細表を活用する。(田中信也)